申請について
電気管理技術者になって顧客と契約するだけでは電気事業法に則り仕事をしているとは言えません。お客様が経済産業省の産業保安監督部長へ申請書類を作成して提出しなければいけないことになっています。その申請業務をお客様にまかせっきりにすると申請していなかったり間違った申請を行ったりして違法状態になってしまう恐れがあります。それを防ぐためにも電気管理技術者が必要な申請を把握して作成の補助をしてあげましょう。
保安規程届出書(保安規程変更届出書)
電気事業法第42条で自家用電気工作物の設置者は保安規程を定めて経済産業大臣に届け出ることと規定されています。電気管理技術者と契約を結ぶということは、保安規程内に記載されている電気管理技術者が新たに記載されるか、変更となるので保安規程届出書もしくは保安規程変更届け出書を提出する必要があります。
保安管理業務外部委託承認申請書
電気事業法施行規則第52条第2項に条件がそろえば電気主任技術者を選任せずに電気管理技術者等に外部委託することができると規定されています。外部委託を行うために産業保安監督部長へ保安管理業務委託承認申請書を提出して承認してもらう必要があります。ここで承認してもらえないとなれば外部委託することはできませんので設備条件をしっかり確認してから契約するようにしましょう。
特に外部委託の条件に重要な項目は次の5点となります。頭に入れておきましょう。特に構外にわたる高圧電線路が河川を渡っている場合や公道を渡っている場合は外部委託を受けられない可能性もあるので要確認です。
その他の条件は点検頻度を隔月にするための条件となる場合もあるのでしっかり確認して申請しましょう。
信頼性の高い需要設備
- 構外にわたる高圧電線路がない
- 柱上に設置した高圧変圧器がない
- 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く)可燃性絶縁油を使用していない
- 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されている
- 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がない
自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書
自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書(以後、契約書と記載します)は、電気事業法に則り顧客と契約して点検頻度や点検内容、責任の範囲など重要な事項を記載した契約書を作成し、顧客の代表者の押印をもらわなくてはいけません。北海道電気管理技術者協会であればフォーマットがありますのでそれを使用してください。個人で契約書を作成する場合は内容について弁護士等に確認してもらってから契約することをお勧めします。間違えると無限責任を負わされる可能性があるので注意が必要です。
保安業務委託契約解除報告書(北海道の場合)
他社へ変更されてしまう場合や技術者引退にともない協会内で技術者変更を行う場合などは保安業務委託契約解除報告書を提出する必要があります。これは法規上には記載されていない書類ですが、産業保安監督部側で把握するために必要な書類なので忘れないように提出しましょう。
電子申請について
保安ネットというサイトにおいてWEB上で申請できるようになりました。WEB上で申請できるようになったので、顧客から電子申請を代行してもよいという同意書をもらえれば電気管理技術者側での申請が楽にできるようになりました。ですが、電子申請できるからと言って勝手に顧客が求めてもいない申請を行ったりすることはご法度なので、申請する際にはお客様としっかりコミュニケーションをとって申請を行ってください。